
滋賀県警、盗撮目的でスマホなどを「向けるとNG」条例改正を検討中

拡大解釈は大丈夫? 気になる「盗撮の基準」
気になる県条例改正案がじわじわとネットで話題になっている。
滋賀県警では滋賀県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例(案)を検討しており、2016年6月21日より7月20日までパブリックコメント(市民の意見募集)を行なっているが、一部新聞媒体が7月14日にこの件をネット配信したことから今更ながら広く知られることとなっている。
改正案は、もっぱら現行条例で摘発できないような一部の盗撮行為について改正されるものとなっているが、気になるのは映像が撮影されていなかった場合においても、(下着姿等を盗撮する目的で写真機等を)設置や人に向ける行為を行なっていれば規制できるという点。いままでは証拠画像・映像が残っている必要があったが、それらが無くても例えば(盗撮目的で)「スマホを向けている」とみなされる場合でも、新案では規制対象となる。
気になる人はWebサイト「滋賀県警 警察の広場」を検索し、生活安全>生活安全>滋賀県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例(案)について御意見を募集しますにコーナーを進み、7月20日までに意見を寄せておきたい。
(文・編集部I)画像:eriksvoboda/123RF 地図ハメコミ合成
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